トランクルーム使用契約約款(WEB申込用)
本トランクルーム使用契約約款(以下「本約款という。」)は、本規約を掲載するページを閲覧し申込を行う賃借人(以下、「甲」という)と賃貸人(以下、「乙」 という。)とは、乙の所有又は管理する物件に於いて、提供する全てのトランクルーム(以下、物件という)に関わる一切の一時使用契約(以下、本契約という。)に適用される。
第 1条(目的および使用区画)
- 甲は、乙の所有又は管理する物件に於いて、甲がWEB上から申込を行い、乙より提示され、甲が承諾した区画(以下「トランクルーム」という。)を乙から借り受け、物品類の保管のため(現金・貴金 属・有価証券・通帳 ・印鑑・重要書類等の貴重品を除く) に使用するものとし、トランクルームを他の目的に使用しない。甲は、トランクルーム内に現金・貴金属・有価証券 ・通帳 ・印鑑・重要書類等の貴重品を保管してはならない。尚、甲が乙からトランクルームの鍵を受け取った時点で、乙より提示されたトランクルームが本契約におけるトランクルームに当たることを承諾した甲の意思表示とする。
第2条(契約の期間)
- 契約期間はWEB上の申込画面で甲の選択することのできる利用開始日から12か月後の末日とする。ただし、契約期間満了の日の 1ヵ月前までに契約当事者双方より解約の申し出がなく、甲が使用資格を有する限り、更に1年この契約を更新するものとし、その後も同様とする。
第3条(トランクルーム使用料等)
- 本契約に基づき甲が乙に対して毎月定期的に支払う物件の使用料(以下、「使用料」という。)はWEB上の申込画面に表示される翌月賃料と月額保証料の合計とする。
- 事務手数料は使用料の1ヵ月分として、甲は乙に対して契約成立時にこれを支払う。
第4条(保証委託契約)
- 甲は、乙が指定する保証会社(以下「丙」という。)との保証委託契約(以下、「本保証委託契約」という。)の締結を必要とする。
- 甲は、丙と本保証委託契約を締結するにあたり、初回保証料として賃料の1ヵ月分(非課税)を本契約締結時に乙に支払うものとする。
- 初回保証料は本契約終了後も返還しない。
第5条(使用料の支払方法)
- 甲は毎月の支払方法をクレジットカードとする。翌月分の使用料は、月に一度自動的に決済され、引落については使用するカード発行元の規定に準じるものとする。
- 月額保証料は、月額賃料の6%(最低金額600円、非課税)とし、甲の負担とする。
- 1ヵ月未満の使用料は日割り計算とする。なお、契約期間中に甲が途中解約した場合、支払済みの使用料は返還しない。
第6条(鍵の紛失損害金)
- 本契約終了時に甲が乙に返却すべき鍵がある場合は、契約終了日までに返却するものとし、この期間内に返却がない場合は紛失したものとみなし、甲は損害金として10,000円(税抜)を支払うものとする。
第7条(使用料の変更)
- 本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著しく不相応になったときは、乙はこれを変更することができる。
第8条(甲の賠償義務)
- 甲またはその家族、従業員その他甲の指揮監督下にある者が故意または過失により、当該トランクルームまたは他のトランクルームの施設及び付属品に損害を与えた時は、甲が自己の責任と負担において、その損害を乙に対し賠償しなければならない。
第9条(乙の免責)
- 乙の責に帰すべからず事由により、甲の保管物に損害が生じても、乙は一切その責任を負わないものとする。
- 甲が現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類等の貴重品を保管することによって発生した損害について、乙は一切その責を負わないものとする。
第10条(譲渡又は転貸の禁止)
- 甲は、理由の如何にかかわらず、本契約書上の甲の権利を第三者に譲渡または転貸してはならない。
第11条(禁止事項)
- 甲は次の各号の行為をしてはならない。
- 住居、事務所及び店舗として使用すること。
- 物品以外の動植物を飼ったり、栽培すること。
- 危険物又は禁制品の保管をすること。
- 保管中の他の物件に悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発する物品、水分や高温を発する物品を保管、持ち込むこと。
- 滞在すること。
- 飲食すること。
- 宿泊すること。
- 場内で、物品の収納、搬出以外の作業をすること。
- 騒音など近隣へ迷惑をかけること。
- 他の利用者の利用に支障を来たすこと。
- 甲は、トランクルーム管理規約誓約書に定める事項を遵守しなければならない。
第12条(立ち入り等)
- 乙は、管理上、甲に連絡の上トランクルーム内に立ち入ることが出来るものとする。但し、緊急時には連絡を必要としない。
第13条(中途解約)
- 本契約期間中であっても、甲または乙は書面または乙の指定する様式により解約の申し入れを行うことができる。中途解約の場合は、解約の申し入れを行った月の翌月末をもって契約は終了するものとし、日割りでの使用料精算は行わない。
第14条(契約の解除)
- 乙は、甲が以下のいずれかに該当したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 使用料及びその他の料金の支払を1ヵ月間滞納した場合。
- 甲が無断で連絡先所在を転居、移転したため乙から連絡手段がない場合。
- 第11条の禁止事項に違反した場合。
- 仮処分、仮差押、強制執行、担保権の実行としての申立てを受けた場合。
- 破産、特別清算開始、民事再生手続、会社整理開始または会社更生手続開始の申立てがあった場合。
- 暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められる者のためにトランクルームを使用したとき、及び捜査機関からトランクルームの捜査を受けたとき。
- その他本契約の各事項に違反した場合。
第15条(滞納)
- 甲が使用料その他本契約に基づく債務の支払いを滞納した場合において、丙が保証契約に基づく保証債務の履行として、当該滞納使用料を乙に支払った場合であっても、甲が保証契約に基づく保証会社の弁済額及び弁済費用等の償還義務を履行せず、その額が使用料の1ヵ月分以上に達した場合、甲は、前条に従い本契約を解除することができる。
第16条(契約の終了)
- 契約の解除または解約により本契約が終了した場合は、甲は直ちに当該トランクルームを現状に復し、乙に明け渡さなければならない。
- 甲が前項の原状回復義務を怠った場合は、乙は甲に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は甲の負担とする。
- 本契約が終了した後、2週間を経過しても残置されている甲の物品については、甲が所有権を放棄したものとして乙が自由に処分できるものとする。
第17条(譲渡担保権の設定)
- 甲は、乙に対して、本契約に基づく甲の乙に対する一切の責務の履行を担保するため、トランクルーム内に随時収納する全ての物品の上に譲渡担保権を設定する。但し、次項に定める事由が発生するまでの間は、乙は、本条に基づく権利を行使することができず、甲は、トランクルーム内の収納品を自由に搬出することができる。
- 甲が使用料又は本契約に基づく費用の支払いもしくは損害の賠償の支払いを、翌月20日までに行わなかった場合、又は第16条第1項に定めるトランクルームの明け渡しを2週間にわたり延滞した場合、乙は、前項の譲渡担保を実行し、その裁量により、トランクルームを開扉すること、収納品を別途管理すること、乙が一般に適当と認める方法、時期及び価格により収納品を換価処分または自ら取得してその処分代金または取得代金から関連費用を控除した残額を本契約に基づく甲の乙に対する債務の支払いに充当すること、未処分の収納品を甲に対して返還すること、または収納品の処分もしくは返還が困難な場合に廃棄することができるものとする。
- 乙は、前項に基づく収納品の処分または取得の結果余剰が生じた場合は、速やかにこれを甲に返還する。前項に定める事項に要する一切の費用は甲の負担とする。甲は、乙が、本条に定める譲渡担保権を行使するに際し、合理的な保管場所を確保することができる(但し、当該トランクルームと同程度の耐久性及び性質を有しないことがある)ことに異議なく同意する。甲は、乙が本条に定める譲渡担保権を行使した結果について、乙に対して請求を行う一切の権利を放棄する。乙は、本条の規定により、本契約に基づく甲の乙に対する債務の未払い額を回収するために法的手段を講じることを妨げられないものとする。
第18条(定めなき事項)
- 本契約に定めなき事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ処理するものとする。
第19条(合意管轄)
- 甲および乙は、本契約に関する一切の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を福島地方裁判所いわき支部とすることに合意する。
第20条(通知及び意思表示)
- 甲から乙への連絡、通知、その他の意思表示は、甲が届け出た住所に書面を郵送した場合には、その発送時点で有効に完了したものとみなす。また、甲が届け出たファクシミリ番号に送信した場合には、乙からの返信をもって完了したものとみなす。甲がこれらを実際に受領しなかった場合であっても、異議を述べることはできない。
2018年06月制定
2025年7月27日改定